登記事項証明書から読み取る
今後数回にわたって、競売物件の調査方法をご紹介していきます。
第一回目の今日は、登記事項証明書を読み方からお話していきます。
登記事項証明書とは、不動産の概要や権利関係が記載された書類です。
通常の不動産取引であれば、業者がすべて用意してくれますが、
不動産競売の場合は、自身で取得・閲覧しなければなりません。
登記事項証明書の取得方法については、私が作成した無料レポートをお読みください。
「不動産競売物件の調査方法」
→ https://info-zero.jp/ebookdtl…….7&kcd=3045
競売物件の調査における、登記事項証明書の閲覧ポイントは、
1、登記事項証明書の内容と3点セット内容に相違はないか
2、差し押さえをした債権者はだれか
となります。
1については、表題部の内容と3点セット内容を見比べます。
大抵の場合は、特に問題はありません。
万が一、相違点がある場合は、管轄の裁判所に問い合わせみましょう。
次に、権利部甲区・乙区を見て物件の権利関係を調べます。
通常であれば、所有権・(根)抵当権・差押、ないしは賃借権が登記されています。
上記以外の権利が登記されている場合は、注意が必要です。
登記することができる登記の種類は限られており、
上記以外の権利が登記されている場合は、大抵好ましくありません・・・
十二分な注意が必要です。
そして2についてですが、権利部甲区・乙区の「権利者その他の事項」に
債権者の名前が記載されています。
大抵の場合、
民間銀行・旧住宅金融公庫・大手クレジット会社等が債権者になっています。
上記以外の債権者を私は見たことがありませんが、
まったく無名の会社・ないし個人等が債権者になっている場合は、
その身元を調べる必要があるでしょう。
不動産競売は、裁判所が所有権移転をしてくれますので、債権者に関しては
そこまでナーバスになる必要はありません。
ただ、小さなリスクも排除するという意識で調べることが重要です。
登記事項証明書は、インターネットからも取得することができますので、
3点セットを読んでみて興味がある物件があれば、
すぐに取得して3点セットの内容と擦り合わせみましょう。
※こちらもご参照ください
「不動産競売物件の調査方法」
→ https://info-zero.jp/ebookdtl…….7&kcd=3045
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